ゆくはし総合法律事務所

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クレプトマニア、再度の執行猶予判決


2015.07.21ブログ

万引きで執行猶予判決をもらった数ヶ月後に、再び万引きをしてしまい、
再度、逮捕、起訴されてしまった事案について
再度の執行猶予を求めて裁判を行っていましたが、
先日、その判決が出ました。

結果は、無事に、再度の執行猶予判決を得ることができました。
半年ほど、弁護人も頑張りました。
裁判官もしっかり事案を見てくれました。
しかし、最後は、被告人自身の再起への意欲、
夫、家族の思い・支援体制の強さが再度の執行猶予を後押ししてくれたのだと思います。

万引き、窃盗癖、クレプトマニアなどとよく言われますが、
要するに窃盗犯です。
普通は、執行猶予中に窃盗事件を起こせば
実刑になるはずです。

しかし、いわゆる窃盗癖(クレプトマニア)といわれる方には、
摂食障害が深く関与しています。
この摂食障害を治療しなければ、根本的な解決にはならないと思われます。

検察官は、医療刑務所長の論文まで引っ張り出して、
刑務所でも窃盗癖の治療が可能であるとの主張しました。

しかし、裁判官は、刑務所はあくまでも矯正・教化の施設であって治療の施設ではない、
被告人には治療が必要である、として再度の執行猶予判決を下しました。
依頼者さんには、赤城高原ホスピタルをはじめとする専門の医療機関に通い、
しっかり治療を行っていただきたいと思います。

そして、裁判に関わった裁判官、検察官、弁護人、家族の努力・思いを無駄にしないよう
万引きをせずに、しっかり社会生活を送っていただきたいと思います。

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