ゆくはし総合法律事務所

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共同絶交に不法行為成立認定


2014.07.06ブログ

大阪高裁平成25年8月29日判決について。

Xは、
YらがXに対して
「近隣との関係が改善されないかぎり、町行政に関わりの無い個人的付き合をいたしません」
といった内容の通知書を送るなどしたことにつき、同通知書の送付は共同絶交宣言による不法行為にあたるとして、Yらに対して損害賠償請求をした。

Yらは、
それはXの思い込みだ。共同絶交関係の構築を主導した事実はないなどと反論した。

裁判所は、
通知書は、その内容からも,・・・・,いわゆる村八分ないし共同絶交を宣言したもので、これらの一連の行為は、社会通念上許される範囲を超えた被控訴人らの人格権を侵害する違法行為であると認定しました。

小さな地方都市においては、なかなか難しい問題のあるご近所付き合い。
しかし、仲間はずれ、村八分にするような行為が不法行為に当たり、損害賠償の対象とされることもあるようです。
気をつけましょう。
ちなみに、損害額は、44万円と認定されたようですね。

以上は、判例時報平成26年7月1日号を参考とさせて頂きました。

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