ゆくはし総合法律事務所

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勾留請求に対する準抗告


2014.05.31ブログ

先日、刑事事件で、
被疑者さんの逮捕後の勾留(10日~20間の身柄拘束)が不当だ、
ということで「準抗告」の申立をしました。

わかりやすくいうと、
勾留は不当だ!直ちに釈放しろ、という申立です。

準抗告については、裁判官3人の合議体で判断するため、
行橋の事件でも、小倉の裁判所で判断されます。

午前中に行橋支部に準抗告を申立てて、
夕方になっても結果の連絡がありませんでした。
夜中に判断が下り、準抗告が認められ、
無事に釈放となりました。

人質司法という言葉もあるように、
簡単には準抗告は認められないのですが、
今回は認められてよかった。
勾留から4日後に釈放となり、仕事などへの影響も最小限ですみました。
4日でも大変だったとは思いますが。

こういう釈放の申立が通ると弁護人冥利に尽きるところです。
いろいろな資料を急ぎで集めたり、申立書をつくらないといけないので、
大変ではありますが。

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