ゆくはし総合法律事務所

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婚外子の相続差別に、ついに違憲判断!


2013.09.04ブログ

結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、
法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は違憲と判断し、
二審の判断を破棄して審理を各高裁に差し戻す決定をした。
大法廷の裁判官14人全員一致の判断(日本経済新聞電子版より)。

ちょっと読んだだけでは意味が分かりにくいと思いますが、
司法試験を受験した人なら何度もお目にかかったことのある、
法の下の平等、憲法14条の勉強で頻繁にでてくる問題点でした。

これまでの最高裁は、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定を合憲としていましたが、
ついに最高裁がこれを違憲と判断しました。
これで9件目の法令違憲判決(これを多いとみるか、少ないとみるか・・・。)。
ついに、10件目に大手です。

違憲と判断した理由は、価値観の変更などいろいろなのですが、
この判決に関与した裁判官、最高裁判所調査官の方々は大変だったでしょうね~。

今後発生する相続に関する遺産分割では意見を前提に判断することになります。
これまでに終わった遺産分割には影響はないようです。
法的安定性に配慮したようです。

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